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・相続登記
・遺産承継
・相続放棄

・遺言書検認

・法定相続情報一覧作成

戸籍収集

・相続に伴う預貯金解約等   

・遺言書作成

​・生前贈与

   

・会社設立

・定款変更

・本店移転

​・商号変更

​・目的変更

・役員変更

・増資・減資

・組織再編

・解散・清算    など

・売買等による所有権移転

​・建物の所有権保存登記

・住所氏名の変更登記

・抵当権抹消

・抵当権設定   

​🌸相続のお手続き​​​

  相続登記サポート( 不動産の名義変更 )   

相続のお手続きで、亡くなられた方の不動産の名義変更をする事を「相続登記」と言います。

土地や建物などの不動産を相続された場合は、相続登記をしなければなりません。

(2024年4月1日から相続登記が義務化されました。)

​   ◆相続登記サポートの内容

    ① 相続人の調査確定(戸籍謄本等の代理取得)
    ② 不動産に関する相続財産の調査確定(名寄帳の取得)
    ③ 相続関係説明図の作成
    ④ 不動産に関する遺産分割協議書の作成

    ⑤ 不動産の名義変更(相続登記の申請代理)

​ 

 お客様にご準備いただく書類についても、丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。

 

       相続登記義務化について

2024年4月1日から相続登記は法律上の義務とされました。

亡くなられた方の不動産を相続したことを知った日から3年以内に

相続登記の申請をする必要があり、正当な理由なく怠れば、

10万円以下の過料の対象となります。

義務化が始まる前に相続した方も対象となりますので、

ご心配の方はご相談ください。​

  遺産承継トータルサポート(相続に伴う全ての手続き)  

相続のお手続きは、預貯金の名義変更は銀行や郵便局、有価証券の名義変更は証券会社など、

それぞれの手続きで管轄が異なるため、時間と労力が想像以上にかかってしまいます。

遺産承継のトータルサポートでは、相続に関するお手続きを全てお引き受けいたします。

  ◆遺産承継トータルサポートの内容

   ① 相続人の調査・確定(戸籍謄本等の代理取得)

   ② 相続相続財産の調査・財産目録の作成

   ③ 自筆証書遺言の検認

   ④ 法定相続情報一覧図の取得

   ⑤ 遺産分割協議書の作成
   ⑥ 預貯金の名義変更・払い戻し
   ⑦ 不動産の名義変更(相続登記の申請代理)

   ⑧ 証券・その他の財産の名義変更
   ⑨ 相続不動産の売却・処分のサポート

 

 その他のお手続きについても個別で承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

​ お忙しい方やお手続きに不安のある方にお勧めの内容です。

 相続放棄サポート 

相続財産には、不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、

借金や負債などマイナスの財産も含まれております。

また時に、ご自身が予期しないところで相続人となることもございます。

​​ ・​相続財産に多額の借金があったので相続放棄したい。

 ・亡くなった方と疎遠であり、一切の財産を相続したくない。
 ・親族と不仲であったため相続手続きに関与したくない。

​ このような場合は、相続を放棄されることも選択肢の一つです。

  ◆相続放棄サポートの内容

   ① 戸籍収集

   ② 相続放棄申述書作成

   ③ 書類提出代行

   ④ 照会書への回答作成支援

   ⑤ 受理証明書の取り寄せ

 相続放棄をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内家庭裁判所に申立てが必要です。

 ご検討されている場合は早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

  ※遺産分割協議で「財産は要らない」と宣言するだけでは

   相続放棄できませんのでご注意ください。

 

​生前対策🌸​​

  遺言書作成 

遺言というと「自分は元気だからまだ早い」「財産は多くないから遺言書は必要ない」と

考える方もいると思いますが、遺言書を作成しないまま亡くなると、

財産の多い少ないに関わらず、残された家族に遺産分割協議の負担がかかり、

「争族」になってしまう可能性もございます。

もし適切な遺言書(形式に沿わない遺言書は無効のため注意が必要です。)があれば、

残されたご家族がスムーズに相続手続きを進められる可能性が高まります。

また、遺言書にメッセージ(付言事項)を書くことで、ご自身の感謝の想いを残してくこともできます。

遺言書は認知症などになってしまうと書くことはできません。

元気なうちに大切な人への最後の贈り物として作成されてはいかがでしょうか。

 生前贈与 

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することを言います。

​ ・相続税の負担を軽減したい。
 ・特定の相続人に、他の相続人よりも優先して財産を譲りたい。
 ・相続で揉めないために生前贈与をしておきたい。


このような生前贈与の目的を明確にし、税理士等の専門家と連携を取りながら、

贈与契約書の作成や不動産の名義変更のお手続きをさせて頂きます。

​※税金については、事前にご自身で税務当局等に確認しておくことをおすすめします。 

​🌸商業登記

初めて商業登記をご依頼されるお客様へ

登記申請や書類作成および当事務所の法人管理にあたり、
下記①~③の書類を初回の面談までにご準備のうえ、事前にPDF等で共有いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

 ①定款(PDFや紙面等の保管形式は問いません。)
  ※これから設立されるお客様を除いて、
   お手元に保管が無い場合はご連絡ください。

 ②法人の登記簿謄本(正式名称:登記事項証明書)
  ※お手元に無い場合は「商号」及び「本店」をお知らせください。

 ③「株主名簿」もしくは「同族会社などの判定に関する明細書(別表二)」
  ※「同族会社などの判定に関する明細書」とは税務申告の際に
​    作成する書類になります。

定款変更の手続き

  会社設立 

お客様のご意向や事業内容を丁寧にヒアリングし、

定款作成~登記申請まで全てお任せいただけます。

 ・会社を作りたいけど、時間がないので手続きを全て任せたい。

 ・起業を考えているが、株式会社や合同会社の違いが知りたい。
 ・個人事業で売上が増えてきたので、法人化し節税したい。

起業家や個人事業主の方で、会社設立をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。

設立後も事業が円滑に始められるよう、登記申請の手続き面だけでなく、

将来に向けてどのような会社を設立するか良いかも含めてサポートさせていただきます。

  定款変更  

​定款とは、会社の基本ルールを定めたもので、会社を設立する際に必ず作成する必要があります。

 

 ・古い定款のままなので見直したい。

 ・新しい事業を始めるため目的を追加したい。

 

​定款の内容を変更したい場合、株式会社であれは原則特別決議が必要となります。

また、定款変更の内容によっては、登記の変更のお手続きが必要となる場合もございます。

その場合には、登記申請のお手続きも含めてサポートさせていただきます。

  その他の変更登記 

会社・法人に伴う全ての登記申請にご対応可能でございます。

 ・本店移転

​ ・商号変更

​ ・目的変更

 ・役員変更

 ・増資・減資

 ・組織再編

 ・解散・清算  など

​​

​ご依頼内容以外にも、変更登記の失念がないかなど、ご準備いただいた資料を基に確認させていただきます。

​お問い合わせの際には、                      

 

 

をご確認ください。

 

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​不動産登記🌸​​

​ 

 ・所有権移転登記

   土地・建物を購入された方は、自己の所有権を第三者に主張するために、

   所有権移転登記をして名義変更をする必要がございます。

 ・所有権保存登記

   新築した建物について、初めて所有者を登記する手続きです。

   住宅ローンを利用される場合には、所有権保存登記と抵当権設定登記を合わせて行います。


   また、古い建物や増築部分などが未登記の場合もございます。

   未登記になってしまう主な理由は下記のような場合になります。

    ・住宅ローンを利用せず自己資金で建築したため保存登記が行われなかった
    ・表題登記のみ行い、所有権登記(権利登記)を省略した
    ・増築や改築部分を登記し忘れた

   未登記のままですと、売買や相続の際に、すぐに所有権移転登記ができません。

   放置せずに専門家に相談しながら早めに手続きを進めることをお勧めいたします。 

​​

 ・住所・氏名変更登記

   所有者の住所・氏名の変更登記は、令和8年4月に義務化されました。

   変更日から2年以内に、変更登記の申請をしなければいけません。

   ※正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
  

   なお、令和8年4月1日より前に住所等を変更していた場合であっても、

   令和10年3月31日までに変更登記をする必要がありますのでご注意ください。

      法務省(住所等変更登記の義務化について)
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html

 ・抵当権設定登記

​   不動産を担保に住宅ローンの借入をした場合は、不動産に担保権を設定いたします。

 ・抵当権抹消登記

​   借り入れを返済した際は、上記の抵当権を抹消するお手続きが必要となります。

 

   ※不動産の数、管轄、評価額、現在の登記事項によってお手続きの内容が異なりますので、

    詳しくはお問い合わせ後にご説明させていただきます。

 

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